大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1658 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上辻敏夫の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、本件記録に

よると、本件第一審判決の言渡後原審判決の言渡に至るまでの間ほぼ所論の年月を

経過していることは、その指摘するとおりであるが、記録上うかがわれる諸般の事

情を總合して考えると、本件においては、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁

判の保障条項に反する異常な事態にまで立ち至つたものとすべきでないことが明ら

かである(当裁判所昭和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇日大法廷判

決・刑集二六巻一〇号六三一頁参照)から、所論は前提を欠き、その余は、事実誤

認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年七月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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